犯罪・刑事事件の解決事例
#親権

5歳と3歳の子の親権を父親側で取得

Lawyer Image
山田 昌典 弁護士が解決
所属事務所つくば法律事務所
所在地茨城県 つくば市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

妻から離婚調停を起こされています。父親ですが、5歳と3歳の2人の子の親権を取得したいと考えています。

解決への流れ

離婚調停において、調停委員から、「父親が幼児2人の親権を取るのは現実的でない」という心証を示され、当初、当方の主張は相手にされませんでした。しかし、調停が不成立となり、裁判に移行した後も、父親が親権者として指定されることが相当であることを粘り強く主張し、証拠を提出し続け、2年間係争した結果、父親が子2人の親権を取得することで和解が成立しました。

Lawyer Image
山田 昌典 弁護士からのコメント

子が幼少である場合、母性優先の原則等から母親が親権者として指定されることが多いものの、状況によっては、父親が親権者として適切であるケースもあります。父親が親権を取得する旨主張しても、裁判所にはなかなか理解されない傾向にありますが、状況によっては、証拠を提出しつつ、粘り強い説得活動を行うことが大切です。子の未来のために、なにが最良かを一緒に考えることができればと思って職務を遂行しています。