この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者(男性)より,かつて関係を持った女性から婚約の不当破棄を理由とする慰謝料250万円を請求されたとして,相談を受けました。相談者のもとに,相手の女性の代理人弁護士より,内容証明郵便が届いており,持参していただきました。そこには,相談者と相手の女性が同棲し生計をともにしていたこと,相談者が相手の女性を友人や親兄弟にも紹介したことなどが記載されていました。しかし,相談者の話を聞くと,全く身に覚えがなく,事実と異なる記載が多いとのことでした。相談者の認識としては,相手女性との間で婚約は成立していないが,一定期間交際期間があったのは事実であり,いくらかお金を払ってでもいいので早めに終わりにしたい,とのことでした。
解決への流れ
私は,相談者よりご依頼を受けた後,相談者からお話いただいた内容を踏まえ,相手の代理人弁護士に対し,「そもそも,婚姻予約は成立していない。」ということを伝えました。また,この時,裁判官の重視する婚約不成立となるポイントを指摘し,仮に,裁判となれば,婚約が不成立となることを強く主張するとともに,早期円満解決のため,いくらかお金を支払うことも可能である旨伝えました。その結果,結局,相手の代理人弁護士との間で,相談者が解決金として金10万円を支払うことを内容とする合意を取り交わし,解決することができました。
昨今,婚約の不当破棄に伴う慰謝料請求がなされる事案が増えてきたというのが率直な実感です。婚約が成立しているか否か,仮に,婚約が成立している場合に,その破棄が違法なものか等は,専門家でも判断が分かれるほど難しい場合があります。まずは,お気軽にご相談ください。