この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
高校の教師です。非違行為をしたとの疑いをかけられて、教師の職から事務に配転命令がされてしまいました。非違行為をしたというのは全くの濡れ衣です。きつい退職勧奨も受けています。残業もしていますが、残業代を支払われたことはありません。
解決への流れ
違法な行為に対する慰謝料と不払残業代を請求しました。交渉の結果、和解金として請求していた額のほぼ満額の合計750万円を払ってもらえました。
50代 男性
高校の教師です。非違行為をしたとの疑いをかけられて、教師の職から事務に配転命令がされてしまいました。非違行為をしたというのは全くの濡れ衣です。きつい退職勧奨も受けています。残業もしていますが、残業代を支払われたことはありません。
違法な行為に対する慰謝料と不払残業代を請求しました。交渉の結果、和解金として請求していた額のほぼ満額の合計750万円を払ってもらえました。
配転命令ができないのに、使用者の都合で配転命令をしていたケースです。教師等の専門職は,職種限定契約が認められることも少なくありません。職種限定契約がある場合は,職種の変更ができないのです。違法な配置転換は態様によっては,損害賠償請求の対象になります。このケースでは,退職勧奨も過剰な部分があり,いろいろな違法な措置に対して,複数の損害賠償請求をしました。また、残業代について、相談者さんは、固定額で残業代はもらっていると思っていましたが、法律上は適法な残業代の支払いとは認められないものでした。就業規則の解釈は,使用者側は,使用者に有利に解釈しますので,使用者の言い分をまずは疑うということも必要です。また,従前の上司部下の関係があるので,ルールだから従えといわれると,上司の言っていることが正しいと思ってしまうことがあります。ですが,法律解釈については,上司も部下もありません。そして,使用者は,法律の素人ですから,素人の言い分を信じないということも大切です。使用者に都合のいい話を信じてしまうことがあるので気をつけたいですね。