犯罪・刑事事件の解決事例
#任意整理 . #自己破産

任意整理開始後の自己破産

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小関 利幸 弁護士が解決
所属事務所こせき総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご相談者様は、他の弁護士に依頼して、任意整理をして、新たな返済額で返済を開始していました。しかし、元々無理のある返済計画であったことに加えて、コロナ禍で収入が減ったこともあり、返済を継続できる状況にありませんでした。そして、任意整理を依頼した弁護士に相談をしたところ、自己破産手続については依頼を受けない、との回答があり、困っていらっしゃいました。

解決への流れ

任意整理後の返済を開始した後でも自己破産ができるのか、心配していらっしゃいました。コロナ禍による収入減を理由とする自己破産であり、他に免責不許可事由がなかったこともあり、いわゆる同時廃止事案(管財費用20万円がかからない事案)として自己破産手続が可能であると助言しました。ご依頼者様からはすぐにご依頼いただき、無事に自己破産手続を完了すること(免責許可決定を得ること)ができました。

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小関 利幸 弁護士からのコメント

任意整理後の返済を開始していても、自己破産手続は可能です。返済を継続しようというお気持ちは大切にしていただきたいですが、大切にしすぎるあまり、結局返済が滞ってしまっては、元も子もありません。任意整理を強く勧めてくる法律事務所や、逆に任意整理を強く希望するご依頼者様がいらっしゃいますが、手続のデメリットをふまえても、自己破産手続を選択した方が良い場合が多くあります。今回のご依頼者様の場合も、最初から自己破産手続を選択していれば...と考えております。結果として、免責許可決定を得られたため、良かったです。