犯罪・刑事事件の解決事例
#親権 . #別居

父親が子2人の親権獲得

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小関 利幸 弁護士が解決
所属事務所こせき総合法律事務所
所在地東京都 千代田区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

家族構成は、夫(私)、妻、中学生の長女、小学生の長男です。妻は、精神的に不安定であったり、異性関係の問題があったりしたので、離婚をしたかったのですが、親権について争いがあり、妻から離婚調停を申し立てられました。当時、私と長女、妻と長男、という形で別居をしていました。

解決への流れ

妻の監護能力がないことの証明、平日に仕事をしている私に監護補助者がいることの証明に約2年の歳月にわたって尽力していただき、家庭裁判所調査官から、子ども2人とも私が親権者となるのがふさわしい、との意見を出していただけました。妻もこれに応じざるを得ず、私が子ども2人の親権者となる形で調停が成立しました。

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小関 利幸 弁護士からのコメント

一般論ではありますが,夫が子の親権者となるのが困難であること,別居している子の親権者となるのが困難であることは,何となくの暗黙の了解にされてしまっている傾向にあります。これをくつがえすだけの事情を揃えることはなかなか困難ですが,複数の事情を揃えることができ,これをきちんと整理・改良していくことで,夫が別居している子の親権を獲得することも夢ではありません。