犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割 . #成年後見

相続人ではない親族からの遺産奪還

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関川 信也 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人大阪芙蓉法律事務所寝屋川事務所
所在地大阪府 寝屋川市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

依頼者は、数年前に夫に先立たれ、2人の子どもたちと暮らしていましたが、ある日夫の兄の成年後見人(親族)より、夫の弟が亡くなったとの連絡を受けました。夫の兄は脳疾患の影響で植物状態になっており、親族が成年後見人に選任され、その財産が管理されていました。夫の兄は生涯独身で子どももおらず、かつ、両親も既に他界していましたので、法定相続人は依頼者の子どもたちということになります(依頼者の夫は弟よりも先に亡くなっていたので、子どもたちが代襲相続することになるのです)。ところが、依頼者にはそのような知識はなく、子どもたちが夫の弟の成年後見人から遺産を引き渡してもらうことなど考えも及ばない状況でした。成年後見人は親族であり、他の親族とともに、弟の生前から弟の預金を好き勝手に費消している疑いがありました。そして、弟の死後、もはや何の権限もないのに、権限があるかのような態度を示し、依頼者の子どもたちに対して遺産を取得させることを明確に拒否してきました。このような事態に疑問を感じた依頼者は、当事務所に相談に来られました。

解決への流れ

成年後見人の対応は明らかに不当でしたので、即座に、亡くなった弟が口座を開設する金融機関に弟が死亡した事実を告げ、預金が引き出されることを防止しました。成年後見人は裁判所にも、金融機関にも弟の死亡を告げておらず、未だ成年後見人の資格で預金を出金することが可能であったので、これをできなくしたのです。その上で、成年後見人及びこれを後押しする他の親族に遺産に関する情報・資料の開示を強く要求。もちろん、当方も独自に調査をし、無事、相続人の子どもたちが相続すべき遺産を取得することができました。

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関川 信也 弁護士からのコメント

一般の人は、相続に関する法的知識が十分でないことが多く、一部の親族に丸め込まれてしまい、本当であれば取得できるはずの遺産を相続できないケースが少なくありません。何も分からないまま、遺産分割協議書に署名・捺印をさせられる例もよく聞きます。今回のように、「代襲相続」によって甥や姪が相続人がなるケースは珍しくないにもかかわらず、そのような知識がなかったために不当な解決を押しつけられることは避けなければなりません。相続については、必ず専門家である弁護士に相談することをお勧めします。