この事例の依頼主
70代
相談前の状況
被害者が歩行していたところ、そばにいた加害車両が操作を誤ったため急発進し、後方にいた被害者に衝突したという事案。この事故により被害者は、左上腕骨骨折、左足関節内顆骨折、左大腿骨骨幹部骨折のけがを負い、約1年間通院しました。当初、右股関節の機能障害(可動域制限)、左肩の神経障害(疼痛)、左足の神経障害(しびれ)が認定され、併合12級とされました。しかし、左肩関節の前方挙上に関する機能障害(可動域制限)が認定されなかったため、相談に来られました。
解決への流れ
ご依頼後、通院していた病院の診断書、カルテ、画像等を取り寄せて検討した結果、左肩の可動域制限は、本件事故による怪我によるものと判断しましたので、後遺障害認定に対する異議申立てを行いました。その結果、左肩関節の機能障害(可動域制限)が10級10号と認定されたため、結果的に併合9級と認定されました。最終的には、約390万円の増額となりました。
可動域制限について後遺障害と認定されるためには、関節の拘縮等の可動域制限を生じさせる原因があることが必要となります。被害者の方の診断書やカルテを検討しましたら、明らかに関節の拘縮の記載がありましたので、異議申立てを行いました。自賠責の後遺障害認定と言えども絶対ではありませんので、気になる点がありましたらお気軽にご相談ください。※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。ご了承ください。