この事例の依頼主
女性
相談前の状況
被害者が横断歩道を自転車で通行中、左方向より進行してきたが加害車両と衝突。被害者は、この交通事故により、胸椎骨折により約2年間の通院を余儀なくされた。治療を続けたが、脊柱の運動障害及び圧迫骨折により脊柱変形を残し、症状固定。
解決への流れ
後遺障害認定前に依頼を受け、後遺障害診断書の作成をサポートし、主治医より、後遺障害診断書を作成してもらった後、後遺障害等級の認定を申請。後遺障害申請の結果、後遺障害等級8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)の認定を受けた。その後、保険会社に対して、損害賠償金をしたが、慰謝料、休業損害、逸失利益の金額について隔たりがあった。各種資料を提出するなどして、交渉を進めた結果、約550万円の増額となり、示談が成立した。
弁護士が代理交渉や裁判を行うことで、多くの場合、賠償金を増額することができます。なぜ弁護士が介入すると賠償額が増額できるのでしょうか。交通事故の賠償額には、「3つの基準」があると言われています。それは、「自賠責の基準」、「保険会社の基準」、そして「裁判所の基準」です。交通事故の被害者の皆様は、保険会社から賠償金の提示を受けたとき、「交通事故のプロである保険会社が提示してきた金額なのだから、きっと適正な金額なのだろう」と考えてしまうかもしれません。しかし、営利企業である保険会社は、賠償額をできる限り抑えたいと考えていますので、大多数のケースでは、裁判所の基準より低い賠償額を提案してきます。弁護士が代理人として保険会社と交渉することによって、裁判所の基準を前提とした交渉が可能になります。これが、弁護士にご依頼いただくことで賠償額が増額できる理由です。※この解決事例はご依頼者様の賠償金の増額を保証するものではございません。賠償金の額は年齢、職業、収入、おけがの程度などによって異なります。ご了承ください。