犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償

【休業損害】職後の休業損害について、主婦休損を基準に示談しました。

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小林 健彦 弁護士が解決
所属事務所三宅・小林総合法律事務所
所在地福岡県 久留米市

この事例の依頼主

40代 女性

相談前の状況

ご相談者様は、交通事故後、会社との関係が悪化し、退職することになりました。

解決への流れ

ご相談者様は、仕事を退職されたので、今後の生活のため、少しでも損害賠償金を多く獲得してあげたかったですし、早く話をまとめたいとも思いました。ご相談者様は仕事をしながら家事も行っていたこと、会社の給与よりも主婦休損を基準とした方が高額となったことから、主婦休損として休業損害を請求することを交渉しました。その結果、一定期間について主婦休損を認めるということで示談しました。

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小林 健彦 弁護士からのコメント

主婦の休業損害は、女性の全年齢平均賃金から算出されるため、年収360万円以上になります。仕事をしていても、家で家族のために家事をしている人であれば、主婦として休業損害を請求することが認められていますし、給与よりも高額になることがあります。家族構成から、奥様が家事をしていることが明らかであれば、裁判までしなくとも合意できる場合があります。