犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

親族の病気のための医療費のやりくりや配偶者と離婚により、自暴自棄となり、住宅ローンを含め3000万円以上の債務を負った人が破産により免責を受けられた事案

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吉田 尚志 弁護士が解決
所属事務所令法律事務所
所在地福島県 郡山市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

依頼者は、依頼者と配偶者の親族がそれぞれ癌になり、医療費や身の回りの生活費の援助のため、資金繰りのため借り入れが増えていきました。その後、配偶者と離婚をし、広い家に一人で住んでもというところがあり不動産の査定を取りましたが、売っても住宅ローンを完済できるような評価にはなりませんでした。その後、自暴自棄になり、生活が荒れ、一時期自殺も考えていたのですが、実行前に怖くなり、踏み切れず、やり直しの最後の機会と思い、自己破産が出来るかどうか聞きに当事務所の弁護士に相談があった事件です。

解決への流れ

依頼者は、不動産を持っていたことや、大企業に勤めていたこともあり、管財事件にはなるものの自己破産をできることを伝え、自己破産手続を受任いたしました。もっとも、不動産に付いては、住宅ローンを組んでいた会社が任意売却をしたいという希望がありました。そのため、不動産の査定を取った後、その査定を下回らない金額で任意売却を実施できる目途を立てました。買取希望者が早期に現れたこともあり、任意売却を実施いたしました。ただし、住宅ローンが1000万円程残りました。その後、依頼者の引っ越しにより、当初予定していた裁判所と異なる管轄の裁判所で破算申立てをする必要が生じてしまったものの、不動産が売却できたことで、通常の管財事件ではなく、簡易管財事件という裁判所に納める予納金がやや少ない手続で実施できる状態になりました。受任から13か月後に免責許可決定が出されました。

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吉田 尚志 弁護士からのコメント

受任時に依頼者は不動産を保有していました。不動産が破産申立までに売れないことを考え通常の管財事件になることを前提に費用の積立を分割で行っていたため、破産申立に必要な費用をためるのに時間がかかりました。自宅を売却するかどうかというところで、住居の手配も含め、支えになってくれる異性の方がいたことが、比較的スムーズに手続をすすめることができる要因でした。