この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
夫は自宅の1階で個人事業である店舗を営んでいるが、別の女性に対して数千万近い金銭贈与を行っていたことが発覚した。妻としては、夫が自宅を出ていく形での離婚を成立させることを希望していたが、夫は気に入らないことがあると怒鳴るのみで当事者同士では話にならない。妻は、十分に資料を準備したうえで、弊所に法的手続を依頼した。自宅は依頼者である妻と相手方である夫の共有である。婚姻関係の破綻は明らかに夫の婚姻外の女性に対する多額の金銭贈与であり、依頼者としては自分が出ていく云われはないと考えている。1階での店舗の営業は認めるが、夫が自宅部分から退去することを最終目標に、離婚に関する条件をまとめていただきたいとのことであった。
解決への流れ
相手方に対して受任通知の際に条件提示を行い、その後、離婚調停及び婚姻費用調停を申立てたが全て無視された。離婚調停不成立の後に離婚訴訟を提訴したが、これも全て無視され、ほどなく請求認容判決が確定した。離婚裁判及び婚姻費用審判を元に流動資産に対する差押えを行い、ようやく相手方本人と連絡を取ることができたが、自宅からの退去については頑なに拒否したため、相手方の共有持分を差し押さえることを狙い、不動産競売を申し立てることとした。
不動産競売により店舗の競売情報が公になることを恐れた相手方と直接面談することができ、最終的に、自宅兼店舗について依頼者が完全に所有権を取得したうえで、期限を設定したうえで相手方が自宅部分から退去すること、及び、店舗部分の賃料を依頼者に対して支払うことに合意した。債権の残額についても分割で支払いがあり、全額の回収に成功した。