犯罪・刑事事件の解決事例
#パワハラ・セクハラ

パワハラの案件で高額の解決金を勝ち取った事案

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児玉 明謙 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人児玉明謙法律事務所
所在地東京都 文京区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

ご依頼者様は、過労及び社内でのパワハラによりご病気を発症され休職されました。一向に体調も回復されず、休職状態が続いたことから、そのまま退職するという選択肢もありましたが、ご病気になったのは社内のパワハラに原因があることから、泣き寝入りはしたくないという想いがありました。しかしながら、パワハラ行為の証拠となりそうな録音や文書などもなく、当然ながら会社側はパワハラの事実も過労の事実も否定されました。また、残業代についてもご依頼者様が【管理監督者】(労働基準法上残業代を支払う必要のない管理職のことです)に該当するとのことで支払に応じませんでした。

解決への流れ

ご依頼者様が、パワハラを受ける前は、一切通院したような事情がなかったこと、パワハラの内容も、いわゆる指導の一環を超えているのではないかとの疑いをもったことから、相手方に対して相応の慰謝料の請求をしました。しかしながら、何らの対応も無かったので、速やかに労働審判の申立てを致しました。労働審判では、相手方はパワハラの事実は勿論のこと、残業代についてもご依頼者様が管理監督者であるとして支払を拒絶しました。ですが、①パワハラについては、直後に上司から謝罪があったこと、②管理監督者該当性については、ご依頼者様が、会社経営に関与していないこと、人事面の最終的な採用権限を有していないこと、出勤退社の時間を自由に定められる立場でなかったことを主張しましたところ、ご理解のある裁判官に恵まれたこともあり、当方の主張を汲んで頂き、パワハラが主な事案では高額な部類に入る約250万円の解決金にて無事解決しました。

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児玉 明謙 弁護士からのコメント

パワハラの案件では、日本の裁判実務の慰謝料は死亡案件でもない限りは低額ですが、診断書などの証拠が残っており、また、パワハラの内容次第では、相応の請求は可能です(弊所ではパワハラ事案で700万円という審判が出た案件もあります)。事案にもよりますが、パワハラに遭われて退職をご検討されている方は泣き寝入りせずに、証拠を揃えて、弊所にご相談ください。また、残業代の請求に対して、往々にして管理監督者であるから支払わないという主張がなされることがありますが、管理監督者にあたるには、①会社経営への一定の関与、②人事面での採用権限、③出勤退社が自由であること、その他の厳格な要件が必要であり、簡単に管理監督者が認められるものではありません。