犯罪・刑事事件の解決事例
#建物明け渡し・立ち退き

大家さんの契約解除申し入れに対し逆に多額の立退料を勝ち取った事例

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大植 伸 弁護士が解決
所属事務所大植法律事務所
所在地広島県 広島市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

飲食店経営のために建物を借りていた男性が、店舗内の修理を何度か大家に申し出たが対応してもらえず、一時的に家賃の支払いを止めたところ、大家から契約解除の内容証明が届いたうえに、無断で玄関の鍵を替えられて締め出され、飲食店を続けることができなくなった。

解決への流れ

大家の契約解除の申し出が無効であることを確認し、逆に損害賠償を求める裁判を起こした。その裁判の中で、裁判官から「契約解除は無効である可能性が高い」とのことで和解の提案があり、大家が借主に敷金を全額返還し、建物の片付けを免除して、損害の一部を賠償するという内容の和解が成立した。

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大植 伸 弁護士からのコメント

建物や土地の賃貸借契約の場合、どのような場合に解除申し入れが有効かについては、貸主と借主との間で「信頼関係の破壊」があったかどうかで判断されます。この判断は、非常に多くの事情を考慮して決められますので、一般の方では判別がつかないことが多くあります。それから、このような場合に多くの賠償金(あるいは立退料)を勝ち取るために、どのような主張をしていけばよいのかについては、ちょっとしたコツがあります。この裁判では、解除が無効であることをアピールする事情を上手く主張でき、また大家さんに大きなプレッシャーを掛けることができる主張を適切に選べたので、良い結果を残すことができました。