この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
飲食店経営のために建物を借りていた男性が、店舗内の修理を何度か大家に申し出たが対応してもらえず、一時的に家賃の支払いを止めたところ、大家から契約解除の内容証明が届いたうえに、無断で玄関の鍵を替えられて締め出され、飲食店を続けることができなくなった。
解決への流れ
大家の契約解除の申し出が無効であることを確認し、逆に損害賠償を求める裁判を起こした。その裁判の中で、裁判官から「契約解除は無効である可能性が高い」とのことで和解の提案があり、大家が借主に敷金を全額返還し、建物の片付けを免除して、損害の一部を賠償するという内容の和解が成立した。
建物や土地の賃貸借契約の場合、どのような場合に解除申し入れが有効かについては、貸主と借主との間で「信頼関係の破壊」があったかどうかで判断されます。この判断は、非常に多くの事情を考慮して決められますので、一般の方では判別がつかないことが多くあります。それから、このような場合に多くの賠償金(あるいは立退料)を勝ち取るために、どのような主張をしていけばよいのかについては、ちょっとしたコツがあります。この裁判では、解除が無効であることをアピールする事情を上手く主張でき、また大家さんに大きなプレッシャーを掛けることができる主張を適切に選べたので、良い結果を残すことができました。