この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
友人らと遊びに行くため、娘が友人の車の後部座席に乗せて貰っていたところ、高速道路でスリップし娘は車外に投げ出され死亡しました。保険会社は好意同乗だから損害の40%を減額すると言い張っています。
解決への流れ
裁判をしました。好意同乗による減額はありませんでした。
年齢・性別 非公開
友人らと遊びに行くため、娘が友人の車の後部座席に乗せて貰っていたところ、高速道路でスリップし娘は車外に投げ出され死亡しました。保険会社は好意同乗だから損害の40%を減額すると言い張っています。
裁判をしました。好意同乗による減額はありませんでした。
被害者に帰責事由が無ければ、単に好意で乗せて貰ったというだけでは減額されません。元々、保険会社の損害の計算は低額すぎるので、裁判をすれば金額がアップするのが普通です。そのうえ、遅延損害金として年5%(但し、2018年7月時点です)、弁護士費用として10%が上乗せされるので、裁判をすると当初の保険会社の提示額より3割以上高額となることはよくあります。