犯罪・刑事事件の解決事例
#慰謝料・損害賠償 . #死亡事故

友人の車に好意で乗せて貰った場合の損害賠償(40%の減額なし)

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奈良橋 隆 弁護士が解決
所属事務所奈良橋隆法律事務所
所在地新潟県 新潟市中央区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

友人らと遊びに行くため、娘が友人の車の後部座席に乗せて貰っていたところ、高速道路でスリップし娘は車外に投げ出され死亡しました。保険会社は好意同乗だから損害の40%を減額すると言い張っています。

解決への流れ

裁判をしました。好意同乗による減額はありませんでした。

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奈良橋 隆 弁護士からのコメント

被害者に帰責事由が無ければ、単に好意で乗せて貰ったというだけでは減額されません。元々、保険会社の損害の計算は低額すぎるので、裁判をすれば金額がアップするのが普通です。そのうえ、遅延損害金として年5%(但し、2018年7月時点です)、弁護士費用として10%が上乗せされるので、裁判をすると当初の保険会社の提示額より3割以上高額となることはよくあります。