犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定 . #慰謝料・損害賠償 . #人身事故

当初は後遺障害認定に該当しないと判断されたが、異議申立を行ったところ14級が認めたれた事例

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稲葉 治久 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人稲葉セントラル法律事務所自由が丘オフィス
所在地東京都 世田谷区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

私と同乗者であった妻とともに夫婦で、損保会社を通して後遺障害認定を申請しました。しかし、該当しない(非該当)との判断を受けてしまいました。

解決への流れ

どうしても後遺障害認定に該当しない(非該当)との判断に納得がいかなかったので、稲葉セントラル法律事務所に相談に行きました。すると、新たな後遺障害の診断書や認定に有利に働く資料を収集していただき、異議申立を行うこととなりました。その結果、夫婦ともに14級が認められ、賠償金が大幅にアップしました。私(夫)は150万円から320万円へアップ、妻は150万円から282万円へアップしました。夫婦合計で考えると、実に約300万円のアップとなりました。

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稲葉 治久 弁護士からのコメント

どのような症状があるのかということについてしっかりと整理を行い、それを診断書等の資料によってしっかりと裏付けることが必要となります。まずは、依頼者のお話を詳細に伺うことがスタートになります。そこで、状況等を洗い出し整理することで、その後の診断書や各種資料の収集、意見書の作成がスムーズに進み、正しい後遺障害認定の判断がなされるのです。