この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんはキャバクラの店長として私服警察官を客引きしてしまい、店に上がるエレベーター内で現行犯逮捕されました。
解決への流れ
逮捕翌日、当職が受任することとなりました。検察官には勾留請求しないように働きかけましたが、検察官は勾留請求をしました。 当職は裁判所に対し勾留の必要がないことを説明しました。具体的には、現行犯なので、言い逃れ出来ない状況であること、前科がないこと、反省していること、家族、定職があること、初犯で罰金見込みであり、逃亡のおそれもないことを裁判官に説明しました。裁判所は検察の勾留請求を却下しましたが、これに対し検察は準抗告という手段で、Aさんの身柄を勾留する必要があると再度裁判所に不服申立ました。しかし、検察の準抗告も裁判所が棄却し、Aさんは逮捕から丸2日で釈放となりました。
確かにAさんは犯罪行為を行いましたが、だからといって不必要に身体拘束をして良いわけではありません。認めていて、言い逃れが出来ない状況で、逃亡のリスクを冒すほどの罪でもないのに、身体拘束する必要は何処にもありません。それにもかかわらず検察が勾留請求却下に対し準抗告をかけてきたのには驚きました。