この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは、帰宅途中の混雑した電車内で、痴漢行為を行ったとして逮捕されました。Aさんは痴漢などしておらず、自分は犯人ではないと否認していました。
解決への流れ
逮捕翌日に受任。検事は裁判所に対し勾留請求をしました。当職は裁判所に対し、Aさんを勾留する必要が無いと意見しました。意見の内容は、定まった住居があり、仕事も有り、家族もいる。微物検査(掌に付着した繊維などの採取)もしている。今回の事件となった路線全区間に乗らない。勾留によって失職のおそれがある。などです。裁判官は当職の意見を聞き入れ、検察官の勾留請求を却下しました。Aさんは、無事釈放されました。
検察は事件を否認していると、勾留請求をしてくることが大半です。しかし、捜査の状況や、被疑者の状況をしっかりと裁判所に伝えることで、勾留を回避できる場合はあります。今回のケースも、勾留してまで捜査をする必要がない状況を全て伝えられたことで、結果に結びついたように思います。