この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
Bさん(50代男性)は、仕事や家庭内のストレスが溜まり、競馬などのギャンブルをするようになりました。Bさんは、最初のうちは自分の小遣いの範囲内で済ませていましたが、次第に、借金をするほどに競馬にのめり込むようになりました。そして、毎月の返済に窮するようになり、借金を返済するために他社から借入れをするという自転車操業に陥り、気づけば借金は600万円にも膨れ上がっていました。
解決への流れ
Bさんの収入や債務総額からすると、任意整理は不可能であったので、自己破産の申立てをすることになりました。法律上、ギャンブルが原因の借金は借金の免除が認められませんが(非免責債権)、Bさんが今後はギャンブルをしないと固く誓っていること、現在は質素で真面目な生活ができていることが考慮され、裁判所の裁量により免責が認められました。
借金問題が深刻化すると、借金のことが頭から離れなくなり、本来やるべきことに手がつかなくなってしまいます。借金についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。