この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
離婚することについてまでは合意したものの、離婚の条件について合意が成立しなかったため別居し、妻が離婚調停・婚姻費用分担請求調停を申し立てたという事案です。相談者は夫でしたが、早期に合意の成立を求めながらも、経済的な損失は最低限度にとどめたいとのご希望でした。
解決への流れ
ご相談者様の依頼を受け、調停の代理人として出席しました。当初は相手方が慰謝料を希望したこと、その希望額などが不明確であったことから、調停が長期化する可能性もありました。調停が長期化すると別居中の相手方の生活費である婚姻費用の負担が重くなる可能性がありました。しかし、慰謝料を支払うべき原因がないこと、ご相談者様が今後長期にわたって住宅ローンを支払う責任を負うことなどを主張し、最低限の「解決金」を支払うことで合意し、調停は終了しました。
離婚の際に相手方に支払う一時金の額と、別居期間が長ければ長いほど負担が重くなってくる婚姻費用の額とを十分計算したうえで調停に臨む必要があります。そのような場合には、プロである弁護士の意見を聞きながら判断したほうが適切な判断を下すことができる可能性が高くなると思います。