犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

遺産分割(被相続人の兄弟との共同相続)

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青木 亜也 弁護士が解決
所属事務所ゆう法律事務所
所在地神奈川県 相模原市南区

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

3ヶ月前にご主人様が亡くなりました。お子様はおらず、ご主人のご兄弟様とともに相続をしました。遺産としては自宅土地建物と預貯金1000万円程度があります。ご依頼者様はご自宅に住み続けたいと希望しておられますが、ご兄弟様に遺産を分割することとなれば、自宅を出て行くしかないのだろうかと悩んでおられました。ご依頼者様の疑問点① 遺産分割すると自宅を出なければなりませんか。遺産分割には代償分割という方法もあります。必ずしも自宅を売却する必要はなく、自宅を単独で取得して、ご兄弟には相続分に 相当するお金(代償金)をお支払いするということもできます。ですので、代償金をお支払いできるならばご自宅を出る必要はありません。② 生前主人は兄弟とは疎遠で全く連絡も取り合っていなかったのに、兄弟にも遺産分割しなければなりませんか。疎遠であっても法定相続人です。もっともご兄弟が必ず相続を希望するとは限りません。ご兄弟の同意が得られれば奥様お一人で相続することも可能です。但し、ご兄弟様が相続放棄をしない限り、遺産分割は必要となります。③ 遺産分割協議をするとしても、兄弟が今どこにいるのかも分かりません。調べる方法はありますか。ご主人様の戸籍謄本を辿っていくことによって調査が可能です。

解決への流れ

御依頼を受けまして、まずご主人様の戸籍謄本を取り寄せて、これを遡っていくことによりご兄弟様の住所が分かりました。そこで、ご兄弟にお手紙を出しまして、ご主人様が亡くなられたこと、遺産の内容についてご説明のうえ、ご依頼者様が単独相続を希望していることをお知らせし、ご意向をお尋ねしました。すると、数日後ご兄弟様からご連絡があり、ご事情をお伝えしたところ、双方とも相続は主張なさらないとのことでした。その結果、ご依頼者様が単独相続する内容で遺産分割協議書を作成することができ、ご依頼者様はご自宅を手放さずにすみました。ご兄弟様の住所を探し当てるのに2カ月半ほどお時間を要しましたが、ご兄弟様あてにお手紙を出してから遺産分割協議書が整うまでには1月ほどでした。

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青木 亜也 弁護士からのコメント

疎遠なご親族は相続を希望しないこともあります。また、ご兄弟姉妹様には遺留分がありません。お子様がいらっしゃらないご夫婦は遺言書の活用をご検討下さい。