この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
相談者は約750万円の負債を抱えておりましたが,その中にはギャンブルを利用するために借り入れたものが含まれておりました。本人の収入の状況から,負債全額を継続的に支払うことは困難な状況であり,何とか借金の整理をしたいとのご相談でした。
解決への流れ
本人の収入の状況から,自己破産の申立てを行うこととしました。もっとも,借入を行い,ギャンブルなどに浪費した場合,免責不許可事由に該当するとして,借金の免責が認められない場合があります。したがって,当方から,裁判所に対し,ギャンブルに浪費した金額が僅少であることや生活再建の必要性が高いこと等を説明しました。その結果,免責決定を得ることができ,借金をゼロにすることができました。
このように免責不許可事由(ギャンブルによる浪費,一部の債権者のみへの返済,他人名義での借入れ等)がある場合であっても,事情により免責決定を得ることが可能な場合があります。まずはお気軽にご相談ください。