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みやひら せいこ
宮平 靖子 弁護士
すずかけ法律事務所
所在地:岡山県 岡山市北区富田町2-12-13 片山ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働
セクハラの慰謝料について
【相談の背景】私は今56歳です。高校を卒業後の1985年から1988年まで中小企業の事務になりました。社長と2人で事務所にいる事が多く、少しずつセクハラをされており、2ヶ月後には愛人になっていました。当時、私は18歳で田舎から博多へ出てきての出来事です。私にはちゃんとした家族が居らず、それも社長の暴走に拍車をかけたと思います。誰にも相談せずに3年我慢しましたが、初めて自分の意思で退職しました。愛人と言っても月々金銭の受領などはありませんし、普通の事務員として仕事をしていました。社長は当時40歳です。事務所内で全裸になったり、キスをされたり、めちゃくちゃでした。今、この会社は社長の長男が継いでおり、大きくなっています。随分時間が経ってしまいましたが、社長から慰謝料を頂きたいです。【質問1】慰謝料請求は可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
1988年以前のセクハラに対する慰謝料請求とのことですので、改正前民法709条、724条が適用されます。損害賠償請求権の時効等について規定した改正前民法724条では、不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。と規定されています。したがって、ご相談のケースでは、慰謝料を請求したとしても、時効によって慰謝料請求権が消滅したと判断される可能性が極めて高いといわざるを得ません。
調停離婚
婚姻費用調停を支払う側から申し立て
【相談の背景】婚姻費用調停について質問です。現在、主人側の申し立てで離婚調停中です。背景ですが、主人が一年程前にだまって家出し、離婚してくれと言ってきました。協議でといわれたものの、話し合いをずっと拒否され続け一方的に離婚してくれ、等のメールばかり。調停申し立てがされ、私は離婚拒否しております。一回目調停で、生活費を毎月入金して欲しいと伝えてきましたが、数万円とカードでやりくりすれば困らないだろうと言われました。必要な私の源泉徴収票ですが、主人が法人で私に給与(主人曰く生活費)支払いしていますが、その源泉徴収票を渡してくれません。そのためすぐに申し立て出来ませんでした。その上、3ヶ月建ち、続いている調停中にあちらから婚姻費用分担請求してきて、さらにカードは返せとのこと。調停員は、別居しているのだからそれは当たり前だと言います。こちらの頼みには全て反発しておいてあまりに身勝手で悔しいです。ちなみに主人が不倫しているのを知っています。【質問1】全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?【質問2】相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。【質問3】婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。
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回答
ベストアンサー
一方的な離婚要求とのことで、心身ともに疲弊されていることと思います。【質問1】全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?→源泉徴収票は市役所等で取得可能な課税所得証明書で代替可能です。源泉徴収票の交付について争う道も否定はしませんが、婚姻費用についての審理を進めるのであれば、課税所得証明書を取得し提出する方が現実的な道と考えます。【質問2】相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。→現在も相手方が経営されている会社から給与を得ているということであれば、それを前提として、さらにいくらを婚姻費用として分担すれば良いかを算定することになります。相手方が経営している会社が給与を払わなくなった場合には、就労困難であることを記載してもらった診断書等を基に、あなたの収入をいくらとすれば良いかを検討することになります。【質問3】婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。→それがあくまでも給与として支払われているものであれば、それはあなたの収入として扱われるに過ぎません。そのうえで、婚姻費用としてはいくらが妥当かを算定することになります。給与ではなく生活費として支払っているという趣旨であれば、額面上支給されているはずの給与が支給されていないことにもなり得ますので、あなたの収入額について争う余地が生じます。いずれにしても、調停上提出されている資料等を検討したうえでご回答する必要があります。調停での相手方に対する対応、調停委員への対応にお困りであれば、一度、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
財産分与
財産分与でもめて話し合いが出来ない状態。今後どの様にすれば良いか。
【相談の背景】結婚2年半の夫婦。妻側が我儘な理由から離婚を言い出し、その後1歳の子供にキツくあたったり夫にも無視や暴言が続いた為、子供の影響を考え夫側も離婚に合意しました。話し合いで親権は妻側が放棄したので夫側が持つ予定ですが、財産分与でもめています。車は夫側、家具電化製品は妻側、夫の給料振込の生活費用口座の100万円を半々にする予定でしたが、これでは足りないと言ってきました。夫側は貯金を少し多めに渡すと提案したのですが、それでは足りない!これじゃ離婚後一人暮らしで生活出来ない!と納得しません。妻側は自分の口座にパートの収入の貯金があるはずです。感情的になって話し合いは無理と思います。財産分与の取り決めをする場合どの様にすればいいでしょうか。【質問1】財産分与でもめて話し合いでは解決できない場合、どの様にすれば良いでしょうか。
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回答
ベストアンサー
財産分与について争いがあるとのことですが、それによって離婚届の提出自体ができないのかどうかによって進め方が異なります。離婚届の提出はできるということであれば、離婚届を提出後(離婚成立後)に財産分与調停をし、それで結論が出なければ審判に移行するという流れが考えられます。離婚届の提出自体できない(財産分与が合意できなれば離婚にも応じない)場合には、離婚調停を申し立てて調停内で財産分与について整理し、それで合意に至らなければ離婚訴訟で決着をつけるという流れになります。いずれにしても、調停になった場合の財産分与の見通し等を確認しておかれた方が良いと思いますので、お近くの弁護士に相談に行かれることをお勧めします。
不倫慰謝料
不倫慰謝料の請求について
【相談の背景】約2年前に妻の不倫で離婚をし、相手への慰謝料請求の裁判が今年の4月に終わりました。相手が一括で払えないとの事で分割で貰っています。完済は再来年です。最近子供からの話もあって元妻との再婚を考えています。【質問1】もし元妻と再婚した場合、相手からの慰謝料は止めないといけないのでしょうか?
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ベストアンサー
元奥様と不貞相手との不貞行為による損害は、離婚した時点で確定しているといえます。ご相談者様から不貞相手への慰謝料請求事件については、既に訴訟が終了していて、分割で支払いを受けているとのことですので、元奥様と再婚したからと言って、その支払いを受けられなくなるということはありませんし、ご相談者様から不貞相手について支払いを止めるように連絡する必要もありません。
審判離婚
親権者の変更(監護親との面会交流を子どもが拒否する場合)
【相談の背景】2年前に離婚して親権者は元妻です.先日,元妻に断りなく娘(12歳小6)が電車を2時間ほど乗り継ぎ私のところにやってきました.娘は,元妻から毎日怒鳴られたり,ものを蹴りつけられたりするため,逃げてきたと言っています.娘は,元妻にも直接そのことを伝えて絶対に帰らないと言っています.その後,娘の意思が強いので,学校も私の地元に移し,親権者の変更を申し立てたところ,逆に妻からは子の引き渡し審判と保全を申し立てられました.初回の期日が過ぎて,子どもが自らの意思で私のところに来たことは,元妻も認めているようです.先日,元妻から面会交流の申し出がありました.【質問1】娘は母親が怖いと言って,どうしても会おうとしません.この場合,裁判所は,私が会わせないと判断してして,問題視する可能性はありますか?それとも,子どもの意見をしっかりと聞いてくれますか?
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ベストアンサー
【質問1】娘は母親が怖いと言って,どうしても会おうとしません.この場合,裁判所は,私が会わせないと判断してして,問題視する可能性はありますか?それとも,子どもの意見をしっかりと聞いてくれますか?【回答】面会交流に対して消極的な態度かどうかは親権者の適格性の一つの判断要素にはなります。もっとも、非監護親が子供に対して暴力をふるったり、暴言を吐いたりするなど、面会交流を実施すべきでない事案があることも事実です。このような場合には、面会交流に消極的だからといって、直ちに問題視されることはないと思われます。お子さんの監護・親権や面会交流が問題になっている事件では、ほとんどのケースで、家裁の調査官による調査が行われます。お子さんの年齢からすれば、自分で物事を判断して発言ができる年齢と思われますので、お子さん自身が具体的な事実関係を述べた上で、母親と会いたくないことを説明すれば、裁判所としてもそれを踏まえた上で判断をすることになります。
離婚・男女問題
社内不倫からの離婚の慰謝料
【相談の背景】夫35歳、私32歳、未就学児2人です。婚姻期間は約10年。下の子を妊娠後から現在まで約4年セックスレス夫の社内不倫を知ったのは約1年前知人によると更に1年前から始まっていた様子おそらく不倫がはじまったのは相手が19歳の時私も同じ会社に勤めていたので顔見知り、既婚者であるのは知っていた模様相手女子の母親も不倫していることを知っている【質問1】この場合、慰謝料はいくらが妥当ですか?協議離婚で進めたいとおもいますが、夫が弁護士をつけた場合、相場内の額にしなければいけないのでしょうか?また、弁護士の方に依頼した場合費用はいくらかかる
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回答
ベストアンサー
Q.この場合、慰謝料はいくらが妥当ですか?→不貞行為により離婚に至った場合の慰謝料の相場は、概ね200~300万円と言われます。金額は、不貞行為の証拠がどの程度あるかといった点にも左右されます。Q.協議離婚で進めたいとおもいますが、夫が弁護士をつけた場合、相場内の額にしなければいけないのでしょうか?→協議離婚であれば、必ずしも相場を気にする必要はありません。もっとも、相手方が弁護士に依頼した場合、やはり弁護士としてはある程度の相場観を持って事件の処理に当たりますので、相手方に離婚を急ぐ事情等慰謝料を増額する理由がない限り、なかなか相場以上の額にはならないと思われます。Q.弁護士の方に依頼した場合、費用はいくらかかりますか?→弁護士費用はその事務所ごとに異なります。離婚事件をご依頼の場合、着手金として30万円以上かかることが多いように思われます。慰謝料請求事件をご依頼の場合、請求額にもよりますが、概ね20~30万円前後といったイメージです。ご依頼されるかどうかはひとまず置いておいて、直接、弁護士にご相談されることをおすすめします。その際、あなたが持っている不貞の証拠等も弁護士に見てもらい、どの程度の慰謝料が請求できそうか、依頼した場合の費用がいくらになりそうかを確認されるのが良いでしょう。
養育費
養育費未払い分の強制執行を行った場合の収入について
【相談の背景】未払い分の養育費に関しての税金についてです。非課税と聞いておりますが、現在児童扶養手当を受け取っており、5年近く未払い状態です。良い弁護士さんが見つかれば強制執行を視野に入れています。【質問1】1ヶ月の金額は15000円なのですが、トータルで800,000円位になりますがそれで収入認定されて児童扶養手当が減らされることはありますか?
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回答
ベストアンサー
養育費の支払いを受けた場合、その額の8割が所得に加算されます。強制執行により滞納分と将来分の支払いを得られることになれば、その額によっては児童扶養手当が一部支給になったり不支給になることもあり得ます。詳しくは、お住いの自治体の市役所で確認されるのが正確でしょう。
養育費
養育費の未払いについて
【相談の背景】子供が4歳の頃に協議離婚して、取り決めとして養育費月額3万円を20歳までと進学の際には両親お互いが協議し、それにかかる費用を分担するという内容で公正証書を作成しました。最初の1年程で養育費は支払われなくなり、元旦那に何回か内容証明を送りましたが無視されました。子供の高校卒業後の進路は理系の専門学校を希望しておりその時も費用の分担について相談しましたが応じてくれませんでした。子供は現在24歳になりますが、今から養育費請求するのは遅いでしょうか。本人、奨学金を借りて進学したので、少しでも取り返してあげたいです。時効は10年とありましたが、未納期間から10年ってことなのでしょうか。【質問1】今から養育費請求は可能でしょうか
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【質問1】今から養育費請求は可能でしょうか【回答】離婚されたのは今から20年ほど前のようですが、前提として、協議により養育費の取り決めをした場合、消滅時効の期間は弁済期(本来支払いをすべき日)から5年間になります(改正前民法169条)。これは、公正証書を作成した場合でも同様です。調停で養育費の取決めをしたり、裁判で養育費の支払いを命じられたような場合には、消滅時効が10年となります(改正前民法174条の2)。ご相談のケースですと、協議離婚で公正証書を作成とのことですので、消滅時効は5年で完成している可能性が高いと思われます。もっとも、その間の支払い状況や相手方とのやり取りの内容、養育費が不払いとなった後にあなたが行った法的手続き如何によって、判断が変わってくる可能性もあります。インターネット上の法律相談では限界もありますし、養育費という大切な問題に関することですので、お近くの弁護士に面談で直接ご相談されることをおすすめします。
窃盗・万引き
窃盗罪についてお願いします。
【相談の背景】甥が万引きの共犯で逮捕され、接見がついていましたが、一部解除が認められました。叔母、叔父が認められました。事件には、関係ありませんが、接見解除された人に対して、疑いをかけてくる事はありえますか?また、甥は、未成年者で、今、延長勾留されています。延長は5日です。この事件は、家族で、万引きし、全員逮捕されています。大人は、罰金刑になるとおもいますが、未成年者は、鑑別所、少年院になりますか?甥は、少年院から、でて、保護観察中でした。何か意見お願いします【質問1】窃盗罪についてお願いします
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回答
> 私は、身内だけで、万引き事件には、関与していません。> ただ、接見禁止が付いていましたので、不安でした。> また、一部解除してもらいました。> 生活も別でしたインターネット上のご相談では詳しい事情は分かりかねますが、家族で万引きをして全員が逮捕されているとのことですので、接見した人を通じて共犯者が口裏合わせをすることを防ぐ目的で接見禁止が付けられていたという可能性はあるかと思われます。
人事訴訟
保護命令の申し立て裁判について
【相談の背景】保護命令申し立ての裁判についてなのですが、自分のDVがきっかけで近々、保護命令の申し立ての裁判が行われます。事実を全て認め、近づいたり危害を加える可能性はないこと、治療を行っていること正直に話すつもりです。証拠として怪我の写真なども提出されています。【質問1】この場合、高い確率で保護命令は発令されますか?【質問2】何度も静止しようとしたがしつこくしがみつかれDVへと発展してしまったなどの発言は弁明と捉えられ不利に働きますか?
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回答
【質問1】この場合、高い確率で保護命令は発令されますか?→こちらが暴行の事実を認める以上、保護命令が発令される可能性が高いと言えます。【質問2】何度も静止しようとしたがしつこくしがみつかれDVへと発展してしまったなどの発言は弁明と捉えられ不利に働きますか?→保護命令を出すかどうかの判断のポイントは、暴行に至る経緯ではなく、暴行があったがどうかです。暴行に発展する経緯について説明をしたことが殊更不利に働くことはないでしょうが、保護命令を認めるかどうかの判断には大きくは影響しないように思われます。相手方があなたからの暴行を理由に慰謝料を請求してきた場合には、暴行の経緯によって金額が増減することはあり得ます。
養育費
育児休暇明けの婚姻費用の修正
【相談の背景】婚姻費用についてです。今年の5月に、お互いの源泉徴収票を提出し、換算表から婚姻費用が決まりました。その時の相手(妻)は、産休期間もありまして、実際の年収の半分くらいでの金額での算出でした。予測ですが、妻は1年間の育児休暇が過ぎ、すでに7月には働いているように思えますので、妻の年収を改めて算出しなおして、婚姻費用の修正を要求することは可能でしょうか。妻は、今年の5月時は働いていないとはっきり言っていたそうですが、現状は働いているかどうか非開示になっています。これを公開させることは可能でしょうか。調停委員から、今年の5月時にはいつ働くか分からないので、この金額でしか算出できないと言われていましたが、それでは再度働いたときに、再度修正をできるか確認したときは、口頭ですが、減っても1万円くらいと言っていましたが、可能と言っていました。【質問1】婚姻費用の修正は可能でしょうか。【質問2】妻の年収の算出をすることは可能でしょうか。また、どのくらいの期間働いていれば、算出できますでしょうか。ちなみに、妻の会社では、残業代もボーナスもないので、月給×12で年収の算出が可能です。【質問3】婚姻費用の修正ができない場合、離婚した時は養育費の算出は、前回の源泉徴収票になるのでしょうか。また、別途異なる算出をするのでしょうか。
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回答
【質問1】婚姻費用の修正は可能でしょうか。→実際に育児休業から復帰しており、収入状況に変動があれば、婚姻費用の減額の可能性はあります。強制的に就労状況を回答させるというのは難しいでしょうが、婚姻費用減額調停を申し立てたうえで、調停内で就労状況についての資料を提出してもらったり、相手方の勤務先に対する照会を行うという方法は考えられます。ただし、必ずしも回答があるとは限りません。【質問2】妻の年収の算出をすることは可能でしょうか。また、どのくらいの期間働いていれば、算出できますでしょうか。ちなみに、妻の会社では、残業代もボーナスもないので、月給×12で年収の算出が可能です。→2,3か月ほど働いていれば、算出は可能だと思われます。【質問3】婚姻費用の修正ができない場合、離婚した時は養育費の算出は、前回の源泉徴収票になるのでしょうか。また、別途異なる算出をするのでしょうか。→婚姻費用の算定時から離婚成立までにある程度期間が空いており、収入状況に変化がありそうな場合には、離婚時の収入資料で判断します。離婚時には育児休業を終え、就労しているという事情があれば、収入資料を改めて提出したうえで養育費を算定することになるでしょう。
離婚原因
なんとか妻と離婚したいですがどうでしょうか?
【相談の背景】妻との離婚を考えてます。婚姻34年に成ります。家に帰り食卓に着くと妻の私に対するイジメ的な発言、物の投げつけに悩んできました。私は毎月の生活費、光熱費、その他経費すべて払ってます。成人した子供達は大学を卒業しましたが私が学費払って来ました。しかし弁護士さんに相談しましたらこれ位では離婚理由に成らないと言われました。でもなんとか離婚したいです。先日食事してる時、妻と喧嘩になり私の食事を取り上げられてお皿や茶碗を叩き割られました。こういう事は何回もされてます。これまでの妻の酷い発言の様子はICレコーダーにとっおったのですが、先日の食事の時の一件も録音が取れたので別居に踏み切りました。【質問1】弁護士さんにはこの程度では離婚理由に成らないと言われてますが別居しても離婚は無理ですか?
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回答
離婚するためには、婚姻を継続し難い重大な事由が必要となります。ご相談の内容を拝見すると、相手方の発言や喧嘩の際のやり取り等の具体的な内容次第では、離婚理由になり得るようも思われます。もっとも、このような判断は、実際に証拠を拝見したうえでないと難しいところがあります。また、別居が長期化した場合も離婚理由になり得ます。いずれにしても、お手持ちの証拠を拝見したうえでないと判断が難しい部分が多いので、一度、証拠をご持参のうえで、お近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。また、証拠が録音データの場合は、反訳文をご準備いただくと、相談がスムーズに進むと思われます。
離婚・男女問題
離婚届けを勝手に提出された
【相談の背景】7月下旬に私は離婚に応じていませんが勝手に離婚届け提出され離婚成立。仕事から帰ってきて離婚届け出されたことを知りました。夫婦でなくなったいまも一緒に生活は共にしています。以前書かされた離婚届けを使って提出されました。どうしても許せません。【質問1】自分で家庭裁判所に手続きに行くのが早いかもしれませんが離婚届け無効を早急にしたいです
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回答
一度、離婚届を出されてしまった以上、市役所で離婚無効の手続きをすることはできません。離婚無効を争うのであれば、家庭裁判所で離婚無効調停を申し立て、調停が不成立となった場合には離婚無効確認訴訟を提起する必要があります。この場合、以前書かされた離婚届を相手方が勝手に提出したという部分が、どのように認定されるかで結論が変わってくるでしょう。なお、離婚届を提出した後も一緒に暮らしているとのことですので、夫婦間で協議して再度婚姻届を提出するという方法もあり得るようには思われます。
養育費
養育費支払いについて
【相談の背景】離婚調停で離婚し、調停証書にて養育費を毎月月末限り、相手方口座に振込む方法により支払うと記載されました。令和3年1月や2月のように末日が休日の場合、末日に振り込みをすると翌月1日に入金確認になりますが、【質問1】それは毎月末日限りにはあてはまらないのですか?【質問2】未払いはしていないですが、上記の理由により強制執行される可能性はありますか?
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【質問1】それは毎月末日限りにはあてはまらないのですか?→毎月末日限りとある場合、末日までにという意味になります。末日が休日の場合には、その前に着金するように振り込みをしないといけません。【質問2】未払いはしていないですが、上記の理由により強制執行される可能性はありますか?→末日が休日だからといった理由で、翌月1日に着金になった場合でも一応遅滞は遅滞です。しかし、未払が発生していなければ、強制執行までされる可能性は限りなく低いと思われます。
調停離婚
1回目の調停が不成立で終わり、2回目の調停になった場合の弁護士契約について
【相談の背景】夫から離婚調停を申し立てられ、調停をしております。双方、弁護士がついています。私は合意するつもりがありませんので、いずれ不成立になると思います。依頼をしている弁護士さんがなかなか連絡がつかなかったり、時間に遅れてきたり、いつもイライラばかりしているので、自分の弁護士さんになかなか質問できないのでこちらで質問させてください。【質問1】調停が不成立になると弁護士契約が終了しますよね?再び調停を申し立てられた場合、新たに弁護士契約を結ばなくてはならないのでしょうか?また同じぐらいの費用がかかりますか?
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回答
【質問1】調停が不成立になると弁護士契約が終了しますよね?再び調停を申し立てられた場合、新たに弁護士契約を結ばなくてはならないのでしょうか?また同じぐらいの費用がかかりますか?委任契約の内容にどこまで含まれるかは、委任契約書を確認していただくのが確実です。受任範囲として調停しか記載がない場合には、調停が不成立になった場合には委任契約が終了すると思われます。受任範囲に調停だけではなく訴訟等別の手続きの記載がある場合には、直ちに終了とはならない場合もありますので、ご依頼されている弁護士に直接ご確認されるのが良いでしょう。ご相談としては、再び調停を申し立てられた場合…とありますが、離婚調停が不成立になった場合の次の手続きとしては、ご主人が離婚訴訟を提起することが考えられます。いずれにしても、別個の事件になりますので、現在の委任契約の受任範囲には含まれない可能性が高いです。費用については、ご依頼される弁護士によって異なりますので、依頼を検討されている弁護士に直接ご確認ください。
親権
子供だけで、親権者からの虐待から逃れるために非親権者の元へ逃げてきた場合どうなりますか?
【相談の背景】親権者の元夫から子供が虐待されているが、非親権者(私)の所へ逃げたいと言ってきています。親権変更の申立をする段階ではありますが、もし、子供らで逃げてきた場合どうなりますか?2年前に親権変更の申立をし、親権者に拒否をされ、途中で案件を変更し面会交流と離婚後の紛争はしないと言う内容で終わりました。以前からも虐待はあり子供が精神的、身体的にも限界が来ています。何度も児相と警察へと相談しましたが、結果、親権者の元へ帰されます。子供は勇気を出し、児相の方にも私と住みたいと話してもお父さんの所へ戻され恐怖を感じてます。今回は子供が勇気を出し、暴力や暴言の証拠をとってくれました。どうにか親権変更し、私の元で養育していきたいと切に思っています。どうか、アドバイスをお願いします。そして、私への勝算はあるか、心配です。【質問1】親権者からの虐待に子供が悩み、非親権者の元へ行きたいと言ってきてます。証拠も子供なりに撮り、非親権者へ報告してきてます。子供が逃げてきた場合、私は罪に問われますか?
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【質問1】親権者からの虐待に子供が悩み、非親権者の元へ行きたいと言ってきてます。証拠も子供なりに撮り、非親権者へ報告してきてます。子供が逃げてきた場合、私は罪に問われますか?虐待を理由にお子さんがあなたの元に逃げてきたからといって、あなたが直ちに罪に問われる可能性は低いと思われます。ただし、非監護親がお子さんを手元に置き続ける法的な根拠が乏しいことも否定できません。そのため、お子さんたちが逃げてきた後速やかに、親権者変更やそれに関連する法的手続きをとることが望ましいと考えます。もし、事前にお子さんたちが撮った証拠のコピー等をもらえるのであればそれを持って、そうでなくても早めに、弁護士に直接相談に行かれて、こちらから親権者変更等を申し立てる準備を進めておくことをおすすめします。
認知・親子関係
胎児認知をして欲しい
【相談の背景】未成年、未婚で出産する娘の母親です。相手方の親御さんとも三回にわたって話し合いの場をもちましたが、今回は諦めて欲しいとの事でした。その後、出産する事で娘と話をして相手方に伝えたところ・・・認知、養育費、慰謝料は払えませんと親御さんの方からメールがきました。それに、返信もしてませんが3ヶ月たった今は認知だけはして欲しいとの娘の意見を尊重して請求したいと思うのですが娘の身体の事も考えて調停ではなくて最初から弁護士さんに依頼して認知をお願いする内容証明を送る事は可能なのでしょうか?【質問1】相手方にも認知請求の件は伝えましたが返答はありません。息子さんにではなく、親御さんの方にですけど。
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弁護士に依頼をして胎児認知をしてもらえるように交渉することは可能です。ただし、胎児認知は強制できません。そのため、胎児認知を拒否された場合には、出産後に認知調停・認知の訴えをせざるを得なくなります。養育費については、相手方の年齢・職業等の問題もあります。妊娠中の娘さんの体調のこともありますし、一度、弁護士に直接ご相談に行かれたうえで、どのように進めるかを検討されるのが良いかと思われます。
親権
心理的虐待ですか?早く子供を連れ戻したい
離婚について話し合っている最中、妻が息子(2歳)をつれ黙って出て行ってしましました。息子に会いたいので妻に息子に会いたい、返して欲しいと伝えても返信がありません。仕事もしながら息子のことをみていたのはずっと私でした。妻は仕事もすぐ辞め、自分の気分でしか家事をやりませんでした。妻が息子に暴言(えんぴつも持てないならもう何も書かなくていいよ、口臭い子嫌いだよ、しつこいと嫌われるよ、めんどくさい子嫌いだよ、とろいなぁ、なんで〇〇君は出来るのにできないの。)を吐くこと。これは心理的虐待に入りますか?いつも妻の機嫌を伺ってる息子の顔が頭から離れません。息子も私にすごく懐いていたので、取られると思ったのか居なくなってしまいました。早く連れ戻したいですし、会いたいです。
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突然の出来事に動揺していることとお察しします。奥様がお子さんを連れて無断で家を出てしまったとのことですので、対応としては子の監護者の指定・引渡し請求の調停または審判の申立等の方法が考えられます。いずれにしても、お子さんの生活の安定のためにも、早期にお近くの弁護士にご相談に行かれることをおすすめします。また、ご相談に行かれる際には、これまでのお子さんの成育歴・監護状況をまとめたメモを作成しておくのが良いでしょう。
宮平 靖子 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:30 - 18:00
定休日
土、日、祝
交通アクセス
駐車場あり