なかむら たけや
中村 武弥 弁護士
中村・柴田法律事務所
所在地:千葉県 佐倉市栄町18-11 北葉地所京成佐倉駅前ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
労働
工事契約後、工事数量がかなり減り、かなりの減額となる。
春に仕事の話が来て数度の見積り提出後、請負契約が決定致しました。請負金額は税込で3600万円です。その後、契約書が届きました。請負分3600万円(税込)手伝い分約100万円の2通。手伝い分は、細かい手伝いもあるのだろうと思い、契約書に印鑑を押しました。工事が始まってみると、手伝い分が多くなり請負分が少ない。それが6月から12月まで続きました。月ごとの売上げも少なく大変な状況になってきました。現場担当者と話をすると、「元請から「かなり各数量が減った」と言われうちも大変です」と言われました。「減ることは伝えてましたよね?」と何度も言われました。口頭で減りますとは言われてましたが、それに対して数量がどのくらい減るとか金額の提示もされていません。そのまま12月となり、あまりにも心配で話をしたところ、「最終的に2200万位になりそうです」と言われました。その間、工期変更の変更契約書は交わしましたが、金額の変更も工事数量の変更もしていませんし、今も何もありません。もっと早く数量や金額を提示していただけたなら契約破棄もできたと思いますが、これは問題にもならない事なのでしょうか。申し訳ありませんが判断をよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
> 工期変更の変更契約書は交わしましたが、金額の変更も工事数量の変更もしていませんし、今も何もありません。おそらくお気づきのとおり,業法違反が疑われます。元請(一次・二次含む)の資力(財産)にもよりますが,一度契約書・請書等一式をご準備の上お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料
不倫で高額慰謝料と財産分与を請求されています
不倫して妻が別居。先日代理人から慰謝料700万円(私400万円、相手女性300万円)と財産分与分500万円の請求が来ました。私の年収は年金とアルバイトで約230万円、相手女性は約300万円で困惑しています。財産に関しては17年前に交通事故で亡くなった息子の示談金を妻名義70%、私名義30%で預金しています。代理人には慰謝料と財産分与というのなら、預金している金額を出し合い、それを50%ずつ分け、その中から慰謝料、財産分与分を支払うと主張していますが、代理人からは「妻名義の預金は共有の財産にはならない」と言われています。それ以外の財産は親から受け継いだ土地に40年前に家を建て、3年前にリフォームをしました。代理人はその家が残るからいいではないかとも言っています。離婚を前提とした場合、慰謝料、財産分与は当然支払わなければいけないと思いますが、請求されている慰謝料が正当な額なのか。減額ができるのか。また、財産分与に関しては代理人が主張するように妻名義の預金は共有のものとはならないのか教えていただきたいと思います。因みに、妻は結婚以来その大半が専業主婦でした。よろしくお願いします。
回答
上記の事情のみを見ても,慰謝料は高額に過ぎ,また,妻名義の預金が共有財産とならない理由が不明ですね。一度,お近くの弁護士さんに相談に行くことをお勧めします。
セクハラ
会社間の業務委託と雇用関係
こんにちは。良かったら、ご意見、アドバイスなどいただければと思います。私はA社に契約社員として所属、B社に業務委託として常駐しております。時給制で時間は朝何時から何時という定時が存在します。仕事の内容としては最初の段階では詳しい内容は明かされておらず、実際には仕事内容は、B社の他の正社員と同等の仕事内容で、責任ある仕事でした。他の社員で英語が苦手な方がいて、他の社員には聞かず、私にあまりに多く聞いてくるので、B社の窓口の課長さんに聞いたところ、英語も教えてあげてほしい、それも見越してお願いしていると言われました。これは最初に言われてなかったことです。チームで仕事をすることもあるため、どうしても関わる人とは協力しなければならないのは承知ですが、お願い事は基本受けなければならない感じです。受け入れ窓口をしていたB社課長さんは、あまり雇用形態を把握しておらず、そのため、既婚者子持ちが課長の放任さに付け込んで、表向きは承諾を得る形で、部下のように意味のない仕事に付き合わせたり、2人きりの打ち合わせを設定されたり、挙句の果てにプライベートな誘いを受けるというセクハラにあいました。この件は、A社に相談して、B社の社員にも理解者を設けて、うまく危険に会わないようにはしてますが、今の段階では、どうしてもA社の立場が弱いため、B社の窓口の課長さんいは言えないですし、表沙汰にはしておりません。最初、A社にB社の仕事を紹介された時は、更新前提で継続して働けるとは聞いていたのですが、B社はイベント期間の仕事をお願いしたつもりであったようで、イベントがない時期は契約期間にするつもりではなかった。しかも、それを知ったのはイベントが終わる直前でしたので、1週間後に突然契約満了、A社所属として有給休暇期間なりました。A社も契約期間に関してそのような認識はしておらず、この時、はじめて誤解があったことが判明しました。ただB社からは次のイベントの時への更新の声は掛かり、2週間後にはスタートだったので、何事もなく次が始まってしまいましたが、またイベントが終わった後も、何か月か空白の期間があるので、A社で面倒は見てくれるらしいのですが、そもそも疑問点が多く、一度弁護士の方の客観的な意見を聞いてみようと思いました。どうしてもB社の方が大手なのでA社は強く言えないようです。
回答
> 私はA社に契約社員として所属、B社に業務委託として常駐しております。そもそも業務委託契約ではないのではないかが疑われます。B社以外に常駐しないようにさせてもらえる等,A社にも期待できないようであれば,一度契約書等資料持参の上,お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
建築
光触媒外壁塗装の効果なしによる工事代金支払い拒否について(但し、発注者側が納得すれば支払います)
初めまして。助けて頂きたく質問させて頂きます。6月ぐらいに飛び込み営業の方が来られて外壁塗装を行いました。光触媒の効果が気に入り契約しました。(普通の塗装なら飛び込み営業では契約していません)工事完成間近の時に最後の仕上げに光触媒を塗られましたが明らかに塗る量が少なく、雨で工期が遅れていたので足場解体の数十分前に来てさっと吹き付けて終わりました。光触媒は透明塗料なのできちんと塗れているか目で判断は出来ず、ネットで調べたら他社は足場解体前に検査を行い、合否確認をしますが、ここの業者は一切ありませんでした。光触媒の効果として、塗ると水が弾かなくなり、それを他の業者も霧吹きで水をかけて弾くようなら再度塗り直しとチェックするそうです。(素人がチェックしてもわかります。)工事は下請け業者まかせで元請業者はちょっと覗きにきたぐらいです。今回の工事でも水が弾くことにより効果がないと判断し、説明を求めましたが、厚く塗ると変色するだの、薄く塗っても効果があるだの言い訳ばかりで、発注者側としてはきちんとした効果を実証し、効果が出る施工が出来ていないなら再度塗り直しを求めました。また、その関係で工事については発注者側の検査として完成したと認められず、完成書類にもはんこを押していません。受注者側は契約書のとおり工事は完成しているからと効果の実証もやり直しを行わないと言い、請求書を送りつけてきました。(2週間以内に振り込まないと遅延金が発生すると書いています)お金を払うとますますこちらの要求について、請負側が対応するはずないと考え、現在支払いは行わず、消費者相談窓口へも相談しましたが、結局消費者相談窓口もお手上げ状態で対応不可になりました。※相手の業者には再三に渡り、きちんと立証及び施工をすればいつでもお金を振り込むと話しています。そこで先生に質問がございます。1.この塗料の効果がよくて契約しましたが、その効果が認められない場合(相手が効果を実証しない)で、発注者側の完了検査も不合格なのに請負者側は契約書通りの工事が終っているから完成したといいますが、これは工事完成になるのでしょうか?2.上記の理由で完成書類にはんこも押していないのに請求書を送ってきていますが有効になるのでしょうか?3.どのように対応すればよいでしょうか?
回答
>請負者側は契約書通りの工事が終っているから完成したといいますが、これは工事完成になるのでしょうか?>上記の理由で完成書類にはんこも押していないのに請求書を送ってきていますが有効になるのでしょうか?お気づきのとおり,契約書どおりの工事が形式的に行われただけではなく,実質的な効果も伴って仕事の完成(=報酬の発生)となります。詳しいことは契約書等を見ないと何とも言えませんが,お近くの知合いの弁護士・弁護士会へ資料持参の上行かれてはいかがでしょうか。
調停離婚
求償権について教えてください。
夫婦間での求償権について教えてください。2016年7月に結婚式を行う予定でしたが2日前にキャンセル(彼と喧嘩になり殴られ、私が目を負傷しやむを得ず)し、キャンセル料250万の請求が来ました。彼は反省し、私には一切迷惑はかけない、自分で払うと約束しました。その後、やはり夫婦間で溝ができていき、今年7月に離婚調停、別居を始めました。その後、同7月に、裁判所より、結婚式キャンセル料について訴状が、彼と私に別々に届きました。申込者は2人ですので、法律上2人に支払い義務があることは理解しています。ただ、相手側の弁護士とのやり取りで、私への訴えは取り下げていただきました。(彼はそのことは知りません)そこで質問ですが、私への訴えは取り下げになりましたが、彼に求償権が発生するため、私がいくらか彼に、払う義務があるということでしょうか。離婚調停にて「私には一切請求しない」という内容を書いていただく以外に、私が1円も支払い義務が発生しない方法は無いのでしょうか。
回答
上記の内容ですと,式場との契約上当然に,彼に求償権が発生すると決まったわけではありません。訴状と証拠一式を見れば>離婚調停にて「私には一切請求しない」という内容を書いていただく以外に、私が1円も支払い義務が発生しない方法は無いのでしょうか。に対して回答可能だと思われます。
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