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御子柴 慎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
趣味や好きなこと、個人サイトのURL
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- 趣味
- ギター(アコースティックギター・フィンガースタイル)、ソロキャンプ、庭の手入れ
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- 特技
- ギター(まだまだです。弁護士会の文化祭が唯一の発表の場となっています。)
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- 好きな本
- 推理小説いろいろ
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- 好きな観光地
- 京都
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- 好きな音楽
- jung sungha、伍々慧、松井祐貴、押尾コータローなどのソロギター
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- 好きなスポーツ
- サッカー、フットサル
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- 好きなテレビ番組
- 朝の連続テレビ小説、大河ドラマ
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- 好きな有名人
- 桂小五郎
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- 好きな休日の過ごし方
- 家庭菜園で土いじり。収穫したもので夜に一杯。月1程度でキャンプへ。
所属団体・役職
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岐阜県弁護士会 令和4年度 会長
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消費者ネットワーク岐阜 副代表
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 岐阜県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 1999年
学歴
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名古屋大学 法学部卒
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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自己破産(管財人がつく予定)するために書類を集めたりしているところです。
今後再就職手当が36万程入る予定があります。
この再就職手当は全て管財人に差し押さえされるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
再就職手当というのは、雇用保険法にある、失業等給付の一つである就職促進手当というもののことですね。
失業等給付については、雇用保険法11条で差押禁止とされています。
以下場合分けします。
1 破産手続開始決定時に未支給の場合
差押禁止ですので、管財人の管理処分権が及ぶものではありません。ただし、後述する自由財産の枠の中で、就職促進手当36万円分は、枠を使った扱いにされます。
2 破産手続開始決定までに既に支給されていた場合
(1)再就職手当が、現金もしくは預金(銀行口座に入っていた場合)に形を変えていることになり、破産手続上、現金もしくは預金とみるのか、それとも差押禁止財産としての再就職手当としての性質がそのまま残っている財産とみるのかが問題になり、そのあたりの運用は、裁判所毎に運用のルールが異なっていたりするので、ご自分が申立をする裁判所の運用ルールを、自己破産を依頼する弁護士に確認をしてみて下さい。
(2)ただし、管財人がつく事件の場合、原則、破産手続開示決定時点に有していた財産のうち、99万円までの財産については自由財産(管財人の管理処分権が及ばない財産というイメージです。)として、もったままの破産が認められる、という運用がされていますので、再就職手当の残りを含めて99万円未満の財産しかないというようなケースであれば、上記(1)のようなことはあまり意識する必要はなく、管財人にとられてしまう、ということを心配する必要はない、と思われます。 -
亡くなった母親の借金の返済についてご相談です。
契約者 母
連帯保証人 父
契約日 平成 7年5月
弁済期 平成11年10月1日
自己破産 平成11-12年頃
死亡 平成24年
父親は自己破産しておりません。
元金40万程度で、
延滞利息で数百万の請求額となった借金の返済について債権会社から手紙が
連帯保証人の父親宛にきています。
今までも手紙は来ていたようですが、
今回は訪問手続きに移行するとの手紙が来ました。
この手紙に対してどのような手続きをしたら良いでしょうか。
また返済の必要があるものか、
元金のみの返済が可能かもご教示いただきたいです。
よろしくお願い致します。
追加です。
ちょっと難しい話になりますが、母の破産事件の関係で、当該債権者が有する債権につき、母との関係で、時効を中断するような事由が生じた場合には、その時効中断事由は、父が負担する連帯保証債務にも及ぶということになっています。
破産事件で時効中断事由が生じる場合とは、典型的なものとしては、破産した母に何らかの財産があり、破産事件において、破産債権者への配当が実施されたようなケースです。
個人の破産事件の場合、何も財産がないケースでは、配当の前提としての破産債権者がもっている債権の確定の手続を省略して破産手続が終了している場合もあります。そのようなケースでは、当該債権者が破産手続に参加したことによる時効中断効は、原則生じないことになります。
このように、消滅時効の問題は、前提となる事実がきちんと確定できないと、想定される場面が、大変に多く、正確なアドバイスをさせていただくことが難しい、という問題があります。
お近くの弁護士さんに一度ご相談されることを、やはりお薦めします。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
【岐阜駅8分】個人再生、個人の自己破産、個人事業主もしくは会社の迅速な破産申立等のサポートお任せください!依頼者の方が勇気を出して相談にきていただけたことを無駄にしないよう、よりよい解決方法を一緒に考えていきたいと思います。お悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
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『よりよい解決方法を、共に考えていきましょう。』
相談される方にとっては、弁護士に相談するということは一生に一度あるかないかという重大な決断なのかも知れません。
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◆当事務所の特徴◆
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依頼者の方にとって何でもないことと思っていることでも、事件の解決にとっては、重要な要素となることもあります。そこで、依頼者の方が言いにくいことでもお話をしてもらえるよう、聞き取り方に気をつけています。
≪依頼者の想いをしっかり伝えます≫
依頼者の方の強い思いは、工夫をして、できるだけ相手方や裁判所に伝えていきたいと思います。
ただし、依頼者の方でも、間違っているところは、間違っているという指摘はさせていただきます。その上で、よりよい解決方法をみつけていきましょう。
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◆アクセス◆
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消費者が自ら積極的に希望した訳でもないのに、消費者の情報力が低いところなどにつけ込んで、お金を騙し取ったり不当な利益を上げようとするのは許せません。
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