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山陽新聞 レディア2015年7月~2016年8月 レディアにてコラム等を掲載しました。2015年 7月
「法律相談をもっと身近に感じていただきたい」「困ったことがある場合に気軽に頼ることができる存在と感じていただきたい」という思いで日々業務に携わっています。
ご相談者様自身、「どこから話せば良いのか分からない」「今後すれば良いのか分からない」と思われていることも多いかと思います。そういうときでもお気軽にご相談ください。ご相談者様と一緒に、ご相談を通して、お話・お考えを整理させていただきます。
当事務所では、「個々の事案に応じて、最もよい解決策をご一緒に考えていくこと」をモットーにしています。
基本的には来所での面談相談となります。
※外出が困難等のご事情のある方には、ビデオ電話を利用したオンライン相談にも対応しております。詳しくは、メールにてお問い合わせください。
初回相談無料※弁護士へのご依頼を検討中の方が対象です。
不貞慰謝料を請求されている、DV保護命令を申し立てられているなどのご相談は、原則有料相談となります。
さまざまなご事情を抱えていらっしゃるご依頼者様ごとに、負担の少ない支払スケジュールをご案内いたします。
ご面談の中で料金をご提案させていただきます。まずはお気軽に問合せ、ご相談くださいませ。
法律サービスの料金は「高額」というイメージをお持ちかもしれませんが、支払う費用に対して、得られるメリットが大きいことも事実です。
※依頼者様にとってメリットのない提案、サービス提供は行いません。
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表示されていない時間帯での相談をご希望の方は、お電話にてお問い合わせください。
※「○相談予約可」と表示されていてもご予約いただけない場合がございますので、ご了承ください。
・JR岡山駅から徒歩10分
・お車でお越しの際は、事務所駐車場をご利用ください。
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・小さなお子様連れの方も安心してご相談いただける環境を整えております。
【相談の背景】
私は今56歳です。
高校を卒業後の1985年から1988年まで中小企業の事務になりました。
社長と2人で事務所にいる事が多く、少しずつセクハラをされており、2ヶ月後には愛人になっていました。
当時、私は18歳で田舎から博多へ出てきての出来事です。私にはちゃんとした家族が居らず、それも社長の暴走に拍車をかけたと思います。誰にも相談せずに3年我慢しましたが、初めて自分の意思で退職しました。愛人と言っても月々金銭の受領などはありませんし、普通の事務員として仕事をしていました。社長は当時40歳です。
事務所内で全裸になったり、キスをされたり、めちゃくちゃでした。今、この会社は社長の長男が継いでおり、大きくなっています。随分時間が経ってしまいましたが、社長から慰謝料を頂きたいです。
【質問1】
慰謝料請求は可能でしょうか?
1988年以前のセクハラに対する慰謝料請求とのことですので、改正前民法709条、724条が適用されます。
損害賠償請求権の時効等について規定した改正前民法724条では、
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
と規定されています。
したがって、ご相談のケースでは、慰謝料を請求したとしても、時効によって慰謝料請求権が消滅したと判断される可能性が極めて高いといわざるを得ません。
【相談の背景】
婚姻費用調停について質問です。現在、主人側の申し立てで離婚調停中です。背景ですが、主人が一年程前にだまって家出し、離婚してくれと言ってきました。協議でといわれたものの、話し合いをずっと拒否され続け一方的に離婚してくれ、等のメールばかり。調停申し立てがされ、私は離婚拒否しております。一回目調停で、生活費を毎月入金して欲しいと伝えてきましたが、数万円とカードでやりくりすれば困らないだろうと言われました。必要な私の源泉徴収票ですが、主人が法人で私に給与(主人曰く生活費)支払いしていますが、その源泉徴収票を渡してくれません。そのためすぐに申し立て出来ませんでした。その上、3ヶ月建ち、続いている調停中にあちらから婚姻費用分担請求してきて、さらにカードは返せとのこと。調停員は、別居しているのだからそれは当たり前だと言います。こちらの頼みには全て反発しておいてあまりに身勝手で悔しいです。ちなみに主人が不倫しているのを知っています。
【質問1】
全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?
【質問2】
相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。
【質問3】
婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。
一方的な離婚要求とのことで、心身ともに疲弊されていることと思います。
【質問1】
全てにおいて納得がいかないのですが。まず、源泉徴収票は今なおこちらに渡らずのままなので、税務署にその旨相談し、渡すよう依頼してしまっていいですか?調停員に渡したのだとしたら無意味ですか?
→源泉徴収票は市役所等で取得可能な課税所得証明書で代替可能です。
源泉徴収票の交付について争う道も否定はしませんが、婚姻費用についての審理を進めるのであれば、課税所得証明書を取得し提出する方が現実的な道と考えます。
【質問2】
相手は、調停で婚姻費用の話し合いで、必要な生活費の請求には応じず審判にして、最低限にしてくるつもりだと考えていますが、専業主婦で持病もあり今から職に就くのは厳しく判定が不安です。
→現在も相手方が経営されている会社から給与を得ているということであれば、それを前提として、さらにいくらを婚姻費用として分担すれば良いかを算定することになります。
相手方が経営している会社が給与を払わなくなった場合には、就労困難であることを記載してもらった診断書等を基に、あなたの収入をいくらとすれば良いかを検討することになります。
【質問3】
婚姻費用調停や裁判で、生活費といいながら、私の口座に給与として支払いになっているのは問題にならないでしょうか?別居で実質何もさせらいません。数万の給与以外は要求してなんとか数ヶ月分のみ入金されしたが。
→それがあくまでも給与として支払われているものであれば、それはあなたの収入として扱われるに過ぎません。そのうえで、婚姻費用としてはいくらが妥当かを算定することになります。
給与ではなく生活費として支払っているという趣旨であれば、額面上支給されているはずの給与が支給されていないことにもなり得ますので、あなたの収入額について争う余地が生じます。
いずれにしても、調停上提出されている資料等を検討したうえでご回答する必要があります。
調停での相手方に対する対応、調停委員への対応にお困りであれば、一度、お近くの弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
離婚問題・男女問題は、他人に相談しにくいと感じられる方もいらっしゃいます。
近年では、夫婦間でのDVやモラハラが原因となるご相談も多くなっております。
理由は様々ですが、一生に一度の人生です。離婚になかなか踏み出せない方のお力になれるように全力でフォロ―致します。
「離婚問題、男女問題」は多種多様です。
離婚問題の解決に向けて動く際には、依頼者様にとっての「最適な解決」を見極め、弁護士と共通認識を持ちながら動くことが重要になってきます。
そのため私は依頼者様との対話に力を入れております。
そして導き出された「最適な解決」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使し尽力致します。
他人に相談しにくい離婚関係や男女関係の相談事。女性の弁護士だからこそお話しいただける事もあるかと思います。
お困りごとから根本的解決方法をご提案させていただきますので、まずはお声掛けください。
※事案に応じて、女性弁護士と男性弁護士の2名体制で対応する場合がございます。
ご相談者の不安をひとつひとつ解消し、ご納得のいく解決をご一緒に考え目指していくことをモットーとしています。
法的知識に基づいたアドバイスをするだけではなく、離婚後の生活も見据えたアドバイスを行うことを心がけています。
ご相談者から「この人に相談して良かった」と思っていただけるよう、丁寧にサポートを行います。
当事務所では不貞(浮気)に関する離婚事件に年間100件以上の実績・ノウハウがあります。
※弁護士がわかりやすく丁寧にアドバイスし、ご相談者をサポートします。
※DV被害等緊急性の認められる案件については、当日や休日にご相談をお受けする場合もあります。
弁護士へのご依頼を検討中の方を対象に、初回無料相談を実施しております。
弁護士への依頼を検討されていない方や、不貞慰謝料を請求されている、DV保護命令を申し立てられているなどのご相談については、原則有料相談(5,500円/40分(税込))となります。
離婚問題は、できる限り早い段階でご相談頂くことでご納得頂ける解決、迅速な解決が可能となります。
悩まずにお気軽にご相談ください。
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